公判手続き|公判期日の手続|論告・弁論・結審・判決の宣告|結審

2025.11.19 『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日

弁護人の最終弁論が終わると、続いて被告人が最終陳述を行い。審理手続は終了する。判決の告手続だけが残ることになる。これを弁論(審理)の終結または結審と称する。