捜査機関の行う捜索・押収に関する基本条文は、法218条から 221条である。
ただし第1編総則第9章に定められた裁判所による「押収及び捜索」の規定(法 99条以下)が多量に準用されるので注意を要する(法222条1項・3項参照)。
以下では、証拠物等の収集・保全手段である捜索・押収の意義と対象について説明する。
捜索・押収|捜索・押収の意義と対象
2025.11.19