捜索・押収|捜索・押収の意義と対象

2025.11.19 『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日

捜査機関の行う捜索・押収に関する基本条文は、法218条から 221条である。 ただし第1編総則第9章に定められた裁判所による「押収及び捜索」の規定(法 99条以下)が多量に準用されるので注意を要する(法222条1項・3項参照)。 以下では、証拠物等の収集・保全手段である捜索・押収の意義と対象について説明する。